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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要

  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
  手続報酬規程

7.過労死しないために

  長時間労働とは
  
サービス残業の通告は匿名で
 3 
労働時間の記録から
 4 
睡眠の管理
 5 
食事の管理
 6 
血圧の管理
  
疲労度チェック
 8 コレステロール

過労が原因と思われる脳卒中・脳梗塞等の脳血管障害について 


3.高次脳機能障害

 失行

人は、様々な道具を使う点で他の動物と大きく異なっている。また、言語という主要なコミュニケーション手段を持つ一方で、様々な身振りを同時に用いている。さらに、必要に応じて、例えば開眼を続けるというように、衝動や反射を抑制して運動を維持していることができる。

脳に損傷を受けると、運動麻痺によらずこれらの行為・行動が障害され得る。すなわち、意思に従った動作がうまく出来なくなり、あるいは、意思とは異なる行為・行動が生じることがある。これらの障害は麻痺のない上肢に現れるため、日常生活やリハビリテーションの阻害因子となり得る。

失行
1観念運動失行・観念失行・概念失行
2肢節運動失行
3口・顔面失行


社会保険労務士法人 愛知労務    社会保険労務士 松井宝史

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