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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要

  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
  手続報酬規程

7.過労死しないために

  長時間労働とは
  
サービス残業の通告は匿名で
 3 
労働時間の記録から
 4 
睡眠の管理
 5 
食事の管理
 6 
血圧の管理
  
疲労度チェック
 8 コレステロール

過労が原因と思われる脳卒中・脳梗塞等の脳血管障害について 


3.高次脳機能障害 (4)半側空間無視・病態失認

4‐1 Balint症候群

視覚性注意障害、精神性注視麻痺、視覚失調の3症候からなる症候群です。

視覚性注意障害は、視野の主に中心部で典型的には1つの物体しか見ることができない症候です。
注意の向いた方向に対象をうまくとらえられると見えますが、周辺視野にあっても気づかなかったり、また、見えた対象でも視線との関係がずれて見えなくなったり、固視し続けていると消えてしまったりします。

精神性注視麻痺は、対象への視線の移動が難しく固視も不確実な症状です。視線の動きは概して小刻みであり、さまようように不規則な探索と停留を示します。

視覚失調とは、発見し固視した対象であってもスムーズに手を伸ばしてつかむことができない症状です。見えているものをつかもうとしているのに手探りに頼らざるを得ないこともあります。


視空間認知障害

1Balint症候群
2地誌的障害
3半側空間無視
4構成障害
5病態失認

 

 


社会保険労務士法人 愛知労務    社会保険労務士 松井宝史

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