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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要

  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
  手続報酬規程

7.過労死しないために

  長時間労働とは
  
サービス残業の通告は匿名で
 3 
労働時間の記録から
 4 
睡眠の管理
 5 
食事の管理
 6 
血圧の管理
  
疲労度チェック
 8 コレステロール

過労が原因と思われる脳卒中・脳梗塞等の脳血管障害について 


3.高次脳機能障害

 遂行機能障害

遂行機能とは、言語、行為、対象の認知、記憶など、ある程度独立性を持った高次脳機能を制御し統合する「より高次の」機能です。この遂行機能の障害は、失語、失行、失認、健忘の検査やWAIS−Rのような知能検査における明らかな障害を伴わずに起こりえます。そのため、IQが高く記憶検査成績も良好であり、ワンパターンのどちらかといえば受動的な入院生活ならば問題なくこなせた者が、日常生活や社会生活に適応できないということが起きてきます。

つまり、自ら目標を定め、計画性を持ち、必要な方略を適宜用い、同時進行で起こる様々な出来事を処理し、自己と周囲の関係に配慮し、長期的な展望で、持続性を持って、行動することが難しくなります。

遂行機能は単一な機能ではなく、目標に到達するための認知機能の柔軟性、必要な情報と反応を選択する集中力ないしは選択的注意、自ら方略を見出し柔軟な思考で多くの要素を見出す発散性思考ないしは流暢性などの代表的な機能のほか、明確な概念となっていないものも多数あると考えられています。

遂行機能障害

1セットの転換(認知機能の柔軟性)
2選択的注意
3流暢性
4decision making

 

 


社会保険労務士法人 愛知労務    社会保険労務士 松井宝史

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