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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要

  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
  手続報酬規程

7.過労死しないために

  長時間労働とは
  
サービス残業の通告は匿名で
 3 
労働時間の記録から
 4 
睡眠の管理
 5 
食事の管理
 6 
血圧の管理
  
疲労度チェック
 8 コレステロール

過労が原因と思われる脳卒中・脳梗塞等の脳血管障害について 


4.労災保険の給付  休業補償給付

休業補償給付

労働者が業務上による傷病のために休業し、そのために賃金を受けない場合、その4日目から支給されます。その額は賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%が支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。

休業(補償)給付を請求するためには、
・業務災害の場合は、「休業補償給付支給請求書」(様式8号)に所要事項を記入し、所轄労働基準監督署へ提出することになります。

(1)4日目とは
休業初日から3日間(=待機期間)については、休業日数に算入されず、その日数分の休業補償給付は支給されません。
なお、業務災害の場合はその3日間について事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。

(2)給付基礎日額とは
給付基礎日額とは、原則として災害が発生した日以前3ヵ月間に被災労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦の日数)で割った額です。
なお、給付基礎日額の最低保障額が決められおり、算定した給付基礎日額がその額に満たないときは、最低保障額が給付基礎日額として適用になります。

 


社会保険労務士法人 愛知労務    社会保険労務士 松井宝史

〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

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