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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要

  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
  手続報酬規程

7.過労死しないために

  長時間労働とは
  
サービス残業の通告は匿名で
 3 
労働時間の記録から
 4 
睡眠の管理
 5 
食事の管理
 6 
血圧の管理
  
疲労度チェック
 8 コレステロール

過労が原因と思われる脳卒中・脳梗塞等の脳血管障害について 


4.労災保険の給付  障害補償給付

障害補償給付

傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
障害(補償)給付には、障害の程度に応じて障害(補償)年金と障害(補償)一時金とがあります。
障害(補償)給付を請求するためには、
・業務災害の場合は、「障害補償給付支給請求書」(様式10号)を記入し、所轄労働基準監督署に提出することになります。

(1)障害(補償)年金
障害等級第1級〜第7級の場合に給付基礎日額の313日〜131日分の年金が支給されます。
(注)同一事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、一定の調整率によって調整され支給されます。

(2)障害(補償)一時金
障害等級第8級〜第14級の場合に給付基礎日額の503日〜50日分の一時金が支給されます。

(3)障害(補償)年金差額一時金
障害(補償)年金の受給者が死亡した場合、その者に支給された障害(補償)年金の合計額が下表の額に満たないときは、その差額が一時金として遺族に対して支給されます。
障害(補償)年金差額一時金を請求するためには、「障害(補償)年金差額一時金支給請求書」(様式37号の2)に必要書類を添えて、所轄労働基準監督署へ提出することになります。

(4)障害(補償)年金前払一時金
傷病が治ゆした直後において、被災労働者が社会復帰等を行うに当たって一時的に資金を必要とする場合は、障害(補償)年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じ下表に掲げてある額の範囲以内で定めてある一定額をまとめて前払で受けられます。ただし、その場合前払一時金の額に達するまでの間、年金は支給停止されます。
障害(補償)年金前払一時金を請求するためには、「障害(補償)年金前払一時金請求書」(年金申請様式10号)に所要事項を記入し、所轄労働基準監督署へ提出することになります。

第1級 給付基礎日額の1,340日分
第2級 給付基礎日額の1,190日分
第3級 給付基礎日額の1,050日分
第4級 給付基礎日額の920日分
第5級 給付基礎日額の790日分
第6級 給付基礎日額の670日分
第7級 給付基礎日額の560日分


(5)「治ゆ」の考え方
傷病が治った(治ゆ)というのは、必ずしも完全にもとどおりの身体になったときという意味ではなく、症状が安定し医学上一般に認められた医療行為を行っても、その医療効果が期待できない状態になったことをいいます。

例えば、
・骨折などの負傷の場合には、たとえなお疼痛などの症状が残っていても、その症状が安定した状態になり、その後の療養を継続しても改善が期待できないとき。
・疾病の場合には、急性症状が消退し、慢性症状は持続していてもその症状が安定し療養を継続しても医療効果が期待できないとき。
が「治ゆ」であるということになります。


社会保険労務士法人 愛知労務    社会保険労務士 松井宝史

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