4.労災保険の給付 4 障害補償給付
障害補償給付
傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
障害(補償)給付には、障害の程度に応じて障害(補償)年金と障害(補償)一時金とがあります。
障害(補償)給付を請求するためには、
・業務災害の場合は、「障害補償給付支給請求書」(様式10号)を記入し、所轄労働基準監督署に提出することになります。
(1)障害(補償)年金
障害等級第1級〜第7級の場合に給付基礎日額の313日〜131日分の年金が支給されます。
(注)同一事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、一定の調整率によって調整され支給されます。
(2)障害(補償)一時金
障害等級第8級〜第14級の場合に給付基礎日額の503日〜50日分の一時金が支給されます。
(3)障害(補償)年金差額一時金
障害(補償)年金の受給者が死亡した場合、その者に支給された障害(補償)年金の合計額が下表の額に満たないときは、その差額が一時金として遺族に対して支給されます。
障害(補償)年金差額一時金を請求するためには、「障害(補償)年金差額一時金支給請求書」(様式37号の2)に必要書類を添えて、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
(4)障害(補償)年金前払一時金
傷病が治ゆした直後において、被災労働者が社会復帰等を行うに当たって一時的に資金を必要とする場合は、障害(補償)年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じ下表に掲げてある額の範囲以内で定めてある一定額をまとめて前払で受けられます。ただし、その場合前払一時金の額に達するまでの間、年金は支給停止されます。
障害(補償)年金前払一時金を請求するためには、「障害(補償)年金前払一時金請求書」(年金申請様式10号)に所要事項を記入し、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
第1級 給付基礎日額の1,340日分
第2級 給付基礎日額の1,190日分
第3級 給付基礎日額の1,050日分
第4級 給付基礎日額の920日分
第5級 給付基礎日額の790日分
第6級 給付基礎日額の670日分
第7級 給付基礎日額の560日分
(5)「治ゆ」の考え方
傷病が治った(治ゆ)というのは、必ずしも完全にもとどおりの身体になったときという意味ではなく、症状が安定し医学上一般に認められた医療行為を行っても、その医療効果が期待できない状態になったことをいいます。
例えば、
・骨折などの負傷の場合には、たとえなお疼痛などの症状が残っていても、その症状が安定した状態になり、その後の療養を継続しても改善が期待できないとき。
・疾病の場合には、急性症状が消退し、慢性症状は持続していてもその症状が安定し療養を継続しても医療効果が期待できないとき。
が「治ゆ」であるということになります。