Top > 過労による脳疾患障害web  >>  

1.脳・心臓疾患の認定基準の概要

  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
  手続報酬規程

7.過労死しないために

  長時間労働とは
  
サービス残業の通告は匿名で
 3 
労働時間の記録から
 4 
睡眠の管理
 5 
食事の管理
 6 
血圧の管理
  
疲労度チェック
 8 コレステロール

過労が原因と思われる脳卒中・脳梗塞等の脳血管障害について 



4.労災保険の給付 9 労働福祉事業

 

7.労働福祉事業としてのアフターケア

精神障害

イ 趣旨
業務による心的負荷を原因として精神障害を発病した者に対して、その症状が固定した後においても、後遺症状の憎悪の予防その他医学的措置を必要とすることから、アフターケアを行う。

ロ 対象者
業務による心的負荷を原因として精神障害を発病し、労災保険法による療養補償給付を受けていた者であって、この精神障害の症状が固定したと認められる者のうち、次の@〜Cに揚げる後遺症状によって、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行う。
1.気分の障害(抑うつ、不安等)
2.意欲の障害(低下等)
3.慢性化した幻覚性の障害又は慢性化した妄想性の障害
4.記憶の障害又は知的能力の障害

ハ 期間
アフターケアを受けられる期間は、原則として治ゆ後3年。ただし、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると認められる者は、引き続き受けることができる。

ニ 内容
必要に応じて次の措置が行われる。
(イ) 診察・・・原則として1ヶ月に1回程度
(ロ) 保健指導・・・診察の都度
(ハ) 検査・・・年に2回程度
1.心理検査
2.脳波検査、CT、MRI
3.向精神薬を使用している場合は、血液一般・生化学検査
(ニ) 精神療法、カウンセリング等の実施
後遺症状として気分の障害又は慢性化した幻覚性の障害若しくは慢性化した妄想性の障害があると認められるものについては、診察の津ぢ、必要に応じて専門の医師による精神療法、カウンセリング等が行われる。
(ホ)保健のための薬剤の支給
1.向精神薬(抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬)
2.睡眠薬
3.神経系機能賦活剤

アフターケア対象傷病
せき髄損傷
頭頸部外傷症候群
慢性肝炎
振動障害
虚血性心疾患
脳血管疾患
白内障等の眼疾患
外傷による抹消神経損傷
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
サリン中毒
精神障害
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
尿路系腫瘍
有機溶剤中毒等、その他


労働福祉事業の目次

 


社会保険労務士法人 愛知労務    社会保険労務士 松井宝史

〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890