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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要

  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
  手続報酬規程

7.過労死しないために

  長時間労働とは
  
サービス残業の通告は匿名で
 3 
労働時間の記録から
 4 
睡眠の管理
 5 
食事の管理
 6 
血圧の管理
  
疲労度チェック
 8 コレステロール

過労が原因と思われる脳卒中・脳梗塞等の脳血管障害について 



4.労災保険の給付 9 労働福祉事業

 

7.労働福祉事業としてのアフターケア

慢性肝炎

イ 趣旨
急性のウイルス感染にり患し、引き続き慢性肝炎へ移行した者に対して、なお肝炎ウイルスによる持続感染の状態にあり、肝病変の進行を来すおそれがあることからアフターケアを行う。

ロ 対象者
ウイルス感染にり患し、労災保健法による療養(補償)給付を受けている慢性肝炎の者で、治療により肝機能検査値(GOT,GPT)が改善し、安定した状態が6ヵ月以上続き、この慢性肝炎の症状が)固定したと認められる者に対して行う。

ハ 期間
アフターケアを受けられる期間は」、原則として治ゆ後3年。ただし、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると認められる者は、引き続き受けることができる。

ニ 内容
必要に応じて次の措置が行われる。
(イ) 診察・・・原則として1ヶ月に1回程度
(ロ) 保健指導・・・診察の都度
(ハ)検査
1 血液化学検査・・・1ヵ月に1回程度
GOT、GPT、y−GTP、(コリンエステラーゼ)、総蛋白量、アルブミン量
2 抹消血液一般検査1ヵ月に1回程度
3 その他
B型肝炎ウイルスマーカー、HCV抗体、ICG15分停滞率、HPT(へパプラスチンテスト)、AFP(a―フェトプロテイン)、PIVKA−U、画像診断
(ニ)保健のための薬剤の支給
必要に応じて経口的肝臓疾患用剤が支給される。

アフターケア対象傷病
せき髄損傷
頭頸部外傷症候群
慢性肝炎
振動障害
虚血性心疾患
脳血管疾患
白内障等の眼疾患
外傷による抹消神経損傷
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
サリン中毒
精神障害
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
尿路系腫瘍
有機溶剤中毒等、その他


労働福祉事業の目次

 


社会保険労務士法人 愛知労務    社会保険労務士 松井宝史

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