振動障害
イ 趣旨
振動障害にり患した者に対して、その症状が固定した後においても季節の変化等に伴い、後遺症状に動揺を来す場合がみられることからアフターケアを行う。
ロ 対象者
業務災害又は通勤災害による神藤障害のり患者で、労災保健法による障害補償給付を受けている者又は受けると見込まれる者(傷病が治ゆした者に限る。)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行う。
ハ 期間
アフターケアを受けられる期間は、原則として治ゆ後2年。ただし、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると認められる者は、引き続き受けることができる。
ニ 内容
必要に応じて次の措置が行われる。
(イ) 診察・・・原則として1ヶ月に1回程度
(ロ) 保健指導・・・診察の都度
(ハ) 理学療法・・・必要と認められる場合
(ニ) 注射・・・特に必要な場合、一時的な消炎・鎮痛のために行う。
(ホ) 検査・・・年に1回程度
1 血液一般・生化学検査
2 尿検査
3 末梢循環機能検査
a 常温下皮膚温・爪圧迫検査
b 冷水負荷皮膚温・爪圧迫検査
4 末梢神経機能検査
a 常温下痛覚・振動覚検査
b 冷水負荷痛覚・振動覚検査
c 神経伝導速度検査(ただし、遅発性尺骨神経麻痺の場合にのみ行う。)
5 末梢運動機能検査(握力の検査を行う。)
6 手関節及び肘関節のエックス線検査(放射線による身体的影響を考慮して必要な場合に限り2年に1回程度)
(ヘ) 保健のための薬剤の支給
1 ニコチン酸剤
2 循環ホルモン剤
3 ビタミンB1、B2、B6、B12、E剤
4 Ca拮抗剤
5 交感神経a―受容体抑制剤
6 鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。)
アフターケア対象傷病
せき髄損傷
頭頸部外傷症候群
慢性肝炎
振動障害
虚血性心疾患
脳血管疾患
白内障等の眼疾患
外傷による抹消神経損傷
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
サリン中毒
精神障害
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
尿路系腫瘍
有機溶剤中毒等、その他