虚血性心疾患
イ 趣旨
虚血性心疾患は冠動脈硬化を基礎病態として発病し、その症状が固定した後においてもこれに由来する狭心症、不整脈あるいは心機能障害が残存するおそれがあることからアフターケアを行う。ただし、私病である冠動脈硬化等の基礎疾患については、アフターケアの対象とはならない。
ロ 対象者
業務に起因する虚血性心疾患にり患し、原則として労災保険法による障害等級第9級以上の障害補償給付受けている者又は受けると見込まれる者(傷病が治ゆした者に限る。)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行う。ただし、障害等級第10級以下でも、医学的に特に必要と認められる者はアフターケアを受けることができる。
ハ 期間
アフターケアを受けられる期間は、原則として治ゆ後3年。ただし、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると認められる者は、引き続き受けることができる。
ニ 内容
必要に応じて次の措置が行われる。
(イ) 診察・・・原則として1ヶ月に1回程度
(ロ) 保健指導・・・診察の都度
(ハ) 検査
1 血液一般・生化学検査
2 胸部エックス線検査
3 心電図検査(安静時及び負荷検査が行われる。)
4 尿検査
5 ホルター心電図検査
6 心臓超音波検査
7 心臓核医学検査
1〜4は1ヵ月に1回程度、5〜7は特に必要と認められる場合にのみ行われる。
(ニ) 保健のための薬剤の支給
1 抗狭心症剤
2 抗不整脈剤
3 心機能改善剤
4 循環改善剤
5 向精神薬(内服)
アフターケア対象傷病
せき髄損傷
頭頸部外傷症候群
慢性肝炎
振動障害
虚血性心疾患
脳血管疾患
白内障等の眼疾患
外傷による抹消神経損傷
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
サリン中毒
精神障害
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
尿路系腫瘍
有機溶剤中毒等、その他