脳血管疾患
イ 趣旨
脳血管疾患は能動脈硬化症、高血圧症等を基礎疾患として発病し、脳の血管性病変に由来する器質的損傷が出現した場合、その症状が固定した後においてもこの器質的損傷による片麻痺等の後遺症状が残ることから、アフターケアを行う。
ただし、私病である高血圧症等基礎疾患については、アフターケアの対象とはならない。
ロ 対象者
業務に起因する脳血管疾患にり患し、脳の血管性病変に由来する器質的総称により後遺症状が残った者で、原則として労災保険法による障害等級第9級以上の傷害補償給付を受けている者又は受けると見込まれる者(傷病が治ゆした者に限る。)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行う。ただし、障害等級第10級以下でも医学的に特に必要と認められる者はアフターケアを受けることができる。
ハ 期間
アフターケアを受けられる期間は、原則として治ゆ後3年。ただし、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると認められる者は、引き続き受けることができる。
ニ 内容
必要に応じて次の措置が行われる。
(イ) 診察・・・原則として1ヶ月に1回程度
(ロ) 保健指導・・・診察の都度
(ハ) 検査
1 血液一般・生化学検査
2 尿検査
3 視機能検査(眼底検査を含む。)
4 前庭平衛機能検査
5 頭部のエックス線写真検査
6 CT,MRI
7 脳波検査
8 心理検査
1、2、7、8については年1回程度、3〜6については特に必要と認められる場合にのみ行われる。
(ニ) 保健のための薬剤の支給
1 神経機能賦活剤
2 向精神薬(内服)
3 筋弛緩剤
4 自律神経剤
5 鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。)
6 抗パーキンソン剤
7 抗てんかん剤
8 脳循環改善剤
(ホ)そのほか、脳の器質的損傷による四肢麻痺等のために医師が必要と認めた者に対しては、「せき髄損傷に係るアフターケア」の措置のうち、保険のための処置、検査及び保険のための薬剤の支給が行われる。
アフターケア対象傷病
せき髄損傷
頭頸部外傷症候群
慢性肝炎
振動障害
虚血性心疾患
脳血管疾患
白内障等の眼疾患
外傷による抹消神経損傷
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
サリン中毒
精神障害
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
尿路系腫瘍
有機溶剤中毒等、その他