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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要

  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
  手続報酬規程

7.過労死しないために

  長時間労働とは
  
サービス残業の通告は匿名で
 3 
労働時間の記録から
 4 
睡眠の管理
 5 
食事の管理
 6 
血圧の管理
  
疲労度チェック
 8 コレステロール

過労が原因と思われる脳卒中・脳梗塞等の脳血管障害について 



4.労災保険の給付 9 労働福祉事業

 

7.労働福祉事業としてのアフターケア

脳血管疾患

イ 趣旨
脳血管疾患は能動脈硬化症、高血圧症等を基礎疾患として発病し、脳の血管性病変に由来する器質的損傷が出現した場合、その症状が固定した後においてもこの器質的損傷による片麻痺等の後遺症状が残ることから、アフターケアを行う。
ただし、私病である高血圧症等基礎疾患については、アフターケアの対象とはならない。

ロ 対象者
業務に起因する脳血管疾患にり患し、脳の血管性病変に由来する器質的総称により後遺症状が残った者で、原則として労災保険法による障害等級第9級以上の傷害補償給付を受けている者又は受けると見込まれる者(傷病が治ゆした者に限る。)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行う。ただし、障害等級第10級以下でも医学的に特に必要と認められる者はアフターケアを受けることができる。

ハ 期間
アフターケアを受けられる期間は、原則として治ゆ後3年。ただし、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると認められる者は、引き続き受けることができる。

ニ 内容
必要に応じて次の措置が行われる。
(イ) 診察・・・原則として1ヶ月に1回程度
(ロ) 保健指導・・・診察の都度
(ハ) 検査
1 血液一般・生化学検査
2 尿検査
3 視機能検査(眼底検査を含む。)
4 前庭平衛機能検査
5 頭部のエックス線写真検査
6 CT,MRI
7 脳波検査
8 心理検査
1、2、7、8については年1回程度、3〜6については特に必要と認められる場合にのみ行われる。

(ニ) 保健のための薬剤の支給
1 神経機能賦活剤
2 向精神薬(内服)
3 筋弛緩剤
4 自律神経剤
5 鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。)
6 抗パーキンソン剤
7 抗てんかん剤
8 脳循環改善剤

(ホ)そのほか、脳の器質的損傷による四肢麻痺等のために医師が必要と認めた者に対しては、「せき髄損傷に係るアフターケア」の措置のうち、保険のための処置、検査及び保険のための薬剤の支給が行われる。

アフターケア対象傷病
せき髄損傷
頭頸部外傷症候群
慢性肝炎
振動障害
虚血性心疾患
脳血管疾患
白内障等の眼疾患
外傷による抹消神経損傷
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
サリン中毒
精神障害
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
尿路系腫瘍
有機溶剤中毒等、その他


労働福祉事業の目次

 


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