外傷による抹消神経損傷
イ 趣旨
外傷により末梢神経を損傷した者はその症状が固定した後も、末梢神経の損傷に起因するRSD(カウザルギーを含む。)による激しい疼痛等が残り、この痛み等を緩和する必要があることからアフターケアを行う。
ただし、この疼痛が外傷による末梢神経損傷によることが医学的に明かに認められる場合にのみ対象となる。
ロ 対象者
業務災害又は通勤災害による外傷により末梢神経を損傷し、症状が固定した後も末梢神経損傷に起因する激しい疼痛が残った者で、労災保険法による障害等級第12級以上の障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者(傷病が治ゆした者に限る。)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行う。
ハ 期間
アフターケアを受けられる期間は、原則として治ゆ後3年。ただし、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると認められる者は、引き続き受けることができる。
ニ 内容
必要に応じて次の措置が行われる。
(イ) 診察・・・原則として1ヶ月に1〜2回程度
(ロ) 保健指導・・・診察の都度
(ハ) 注射・・・1ヵ月に2回を限度として神経ブロックを行うことができる。
(医学的に特に必要な場合にのみ行われる。)
(ニ) 検査
1.血液一般・生化学検査
2.尿検査
3.エックス線検査
4.骨シンチグラフィー
1、2は1ヵ月に1回程度、3、4は特に必要と認められる場合に年2回を限度として行われる。
(ホ) 保健のための薬剤の支給
鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。)
アフターケア対象傷病
せき髄損傷
頭頸部外傷症候群
慢性肝炎
振動障害
虚血性心疾患
脳血管疾患
白内障等の眼疾患
外傷による抹消神経損傷
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
サリン中毒
精神障害
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼
尿路系腫瘍
有機溶剤中毒等、その他