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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要

  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
  手続報酬規程

7.過労死しないために

  長時間労働とは
  
サービス残業の通告は匿名で
 3 
労働時間の記録から
 4 
睡眠の管理
 5 
食事の管理
 6 
血圧の管理
  
疲労度チェック
 8 コレステロール

過労が原因と思われる脳卒中・脳梗塞等の脳血管障害について 


4.労災保険の給付  労働福祉事業

労災保険では、業務災害又は通勤災害により被災労働者及びその遺族に対する各種の保険給付と併せて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図ることにより労働者の福祉の増進を図ることを目的として労働福祉事業を行っています。

労働福祉事業は、大きく4種の事業に分かれています。

(1) 社会復帰促進事業(労災保険法第23条第1項第1号)

 労災病院、医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターの設置、運営

 労災委託病棟の設置

 労災リハビリテーション作業所の設置、運営

 温泉保養

 外科後処置

 義肢等の支給

 労働福祉業としてのアフターケア

 労災はり・きゅう施術特別援護措置

 その他

(2) 被災労働者等援護事業(労災保険法第23条第1項第2号)

 特別支給金の支給

 労災就学等援護費の支給

 労災就労保育援護費の支給

 年金担保資金の貸付制度

 労災特別介護施設(ケアプラザ)の設置、運営

 労災ケアサポート事業

 労災ホームヘルプサービス事業

 介護機器レンタル事業

 その他

(3) 安全衛生確保事業(労災保険法第23条第1項第3号)

 労働災害防止対策の実施

 災害防止団体に対する補助

 健康診断センターの設置、運営

 救急薬品の配布

(4) 労働条件確保事業(労災保険法第23条第1項第4号)

 未払賃金の立替払事業の実施

 勤労者財産形成促進制度への助成


社会保険労務士法人 愛知労務    社会保険労務士 松井宝史

〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890