過労による脳卒中(脳梗塞、くも膜下出血などの脳疾患障害)Web          

過重労働(過労)による脳疾患障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、高血圧性脳症)で本当に困っている方、悩んでいる方の相談に応じています。一緒に解決していきましょう。
月100時間以上の時間外労働と2〜6か月の平均80時間以上の時間外労働での脳疾患は、労災と認められる可能性が大です。
労災保険の給付、審査請求、再審査請求、高次脳機能障害の知識の提供について社会保険労務士として支援いたします。
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脳梗塞などを患った方は、高次脳機能障害が出現する可能性があります。高次脳機能障害のエッセンスを盛り込んだ無料小冊子をご提供いたします。更に、高次脳機能障害の最新情報を定期的にご案内いたします。  


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脳血管疾患に係るアフターケア
上のメニューからどうぞ

1.脳・心臓疾患の認定基準の概要
  基本的な考え方
 2 対象疾病

  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

 

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
 2 再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
 5 同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
 2 審査請求
 3 再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
 6 手続報酬規程


7.過労死しないために
  長時間労働とは
 2 サービス残業の通告は匿名でできます
 3 労働時間の記録から
 4 睡眠の管理
 5 食事の管理
 6 血圧の管理
 7 疲労度チェック

労働者災害補償保険法
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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
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電話 
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FAX 020-4664-6658
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