第21条 第7条第1項第2号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.療養給付
2.休業給付
3.障害給付
4.遺族給付
5.葬祭給付
6.傷病年金
7.介護給付
第22条 療養給付は、労働者が通勤(第7条第1項第2号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
2 第13条の規定は、療養給付について準用する。
第22条の2 休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
2 第14条及び第14条の2の規定は、休業給付について準用する。この場合において、第14条第1項中「業務上の」とあるのは「通勤による」と、同条第2項中「別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは「第23条第2項において準用する別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病年金について定める率」と読み替えるものとする。
3 療養給付を受ける労働者(第31条第2項の厚生労働省令で定める者を除く。)に支給する休業給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、前項において準用する第14条第1項の規定にかかわらず、同項の額から第31条第2項の厚生労働省令で定める額に相当する額を減じた額とする。
第22条の3 障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
2 障害給付は、第15条第1項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金又は障害一時金とする。
3 第15条第2項及び第15条の2並びに別表第1(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第2(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、障害給付について準用する。この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。
第22条の4 遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。
2 遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。
3 第16条の2から第16条の9まで並びに別表第1(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第2(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。
第22条の5 葬祭給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、葬祭を行なう者に対し、その請求に基づいて行なう。
2 第17条の規定は、葬祭給付について準用する。
第23条 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
1.当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2.当該負傷又は疾病による障害の程度が第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
2 第18条、第18条の2及び別表第1(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、傷病年金について準用する。この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
第24条 介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
1.身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設その他第12条の8第4項第1号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間
2.病院又は診療所に入院している間
2 第19条の2の規定は、介護給付について準用する。
第25条 この節に定めるもののほか、通勤災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。