労働者災害補償保険法

 
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労働者災害補償保険法

第3章 保険給付

第4節 2次健康診断等給付

第26条 2次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和47度法律第57号)第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「1次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該1次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。

2 2次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。

1.脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。以下この節において「2次健康診断」という。)
2.2次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(2次健康診断ごとに1回に限る。次項において「特定保健指導」という。)

3 政府は、2次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該2次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。

第27条 2次健康診断を受けた労働者から当該2次健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該2次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。)に対する同法第66条の4の規定の適用については、同条中「健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、「健康診断及び労働者災害補償保険法第26条第2項第1号に規定する2次健康診断の結果(これらの健康診断」とする。

第28条 この節に定めるもののほか、2次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 


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