労働者災害補償保険法

 
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労働者災害補償保険法

第4章 費用の負担

第30条 労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。

第31条 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

1.事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2第1項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条第3項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
2.事業主が徴収法第10条第2項第1号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第26条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
3.事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

2 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。

3 政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

4 徴収法第26条、第28条、第29条及び第41条の規定は、第1項又は第2項の規定による徴収金について準用する。

第32条 国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

 


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