第38条 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
第39条 前条第1項の審査請求及び同条第1項又は第2項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章第1節、第2節(第18条及び第19条を除く。)及び第5節の規定を適用しない。
第40条 第38条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.再審査請求がされた日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
2.再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
第41条 徴収法第37条の規定は第31条第1項の規定による徴収金について、徴収法第38条の規定は第12条の3第1項及び第2項並びに第31条第1項の規定による徴収金について準用する。