第1章 労働保険審査官 第1条(労働保険審査官) 労働保険審査官(以下「審査官」という。)は、労働者災害補償保険審査官及び雇用保険審査官とする。
第1章 労働保険審査官
第1条(労働保険審査官) 労働保険審査官(以下「審査官」という。)は、労働者災害補償保険審査官及び雇用保険審査官とする。
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