第1章 労働保険審査官 第9条(審査請求の方式) 審査請求は、政令で定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
第1章 労働保険審査官
第9条(審査請求の方式) 審査請求は、政令で定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
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