第1章 労働保険審査官 第10条(却下) 審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
第1章 労働保険審査官
第10条(却下) 審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
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