第1章 労働保険審査官

第13条(関係者に対する通知等)

審査官は、審査請求を受理したときは、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この章において「利害関係者」という。)及び当該審査官の属する都道府県労働局につき第5条の規定により指名された者に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者は、審査官に対して事件につき意見を述べることができる。

 

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