第1章 労働保険審査官 第13条の2(口頭による意見の陳述) 審査官は、審査請求人の申立てがあつたときは、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
第1章 労働保険審査官
第13条の2(口頭による意見の陳述) 審査官は、審査請求人の申立てがあつたときは、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
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