第1章 労働保険審査官 第14条の2(手続の併合又は分離) 審査官は、必要があると認めるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離することができる。
第1章 労働保険審査官
第14条の2(手続の併合又は分離) 審査官は、必要があると認めるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離することができる。
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