第1章 労働保険審査官 第17条(手続の受継) 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
第1章 労働保険審査官
第17条(手続の受継) 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
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