第1章 労働保険審査官

第17条の2(審査請求の取下げ)

審査請求人は、決定があるまでは、いつでも、審査請求を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

3 労働者災害補償保険法第38条第2項又は雇用保険法第69条第2項の規定による再審査請求がされたときは、第49条第3項各号に掲げる場合を除き、当該再審査請求がされた審査請求は、取り下げられたものとみなす。

 

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