第1章 労働保険審査官 第18条(本案の決定) 審査官は、審理を終えたときは、審査請求に係る原処分の全部若しくは一部を取り消す決定又は審査請求の全部若しくは一部を棄却する決定をしなければならない。
第1章 労働保険審査官
第18条(本案の決定) 審査官は、審理を終えたときは、審査請求に係る原処分の全部若しくは一部を取り消す決定又は審査請求の全部若しくは一部を棄却する決定をしなければならない。
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