第1章 労働保険審査官 第21条(決定の拘束力) 決定は、第13条第1項の規定により通知を受けた利害関係者を拘束する。
第1章 労働保険審査官
第21条(決定の拘束力) 決定は、第13条第1項の規定により通知を受けた利害関係者を拘束する。
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