第1章 労働保険審査官 第21条の2(文書その他の物件の返還) 審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
第1章 労働保険審査官
第21条の2(文書その他の物件の返還) 審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
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