第1章 労働保険審査官 第22条の2(不服申立ての制限) この節の規定に基づいて、審査官がした処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
第1章 労働保険審査官
第22条の2(不服申立ての制限) この節の規定に基づいて、審査官がした処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
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