第1章 労働保険審査官 第23条(政令への委任) この節に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第1章 労働保険審査官
第23条(政令への委任) この節に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
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