第2章 労働保険審査会 第25条(設置) 労働者災害補償保険法第38条及び雇用保険法第69条の規定による再審査請求の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、労働保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。 2 審査会は、前項に規定する再審査請求の事件を取り扱うほか、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第84条第1項の規定による審査の事務を取り扱う。
第2章 労働保険審査会
第25条(設置) 労働者災害補償保険法第38条及び雇用保険法第69条の規定による再審査請求の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、労働保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。 2 審査会は、前項に規定する再審査請求の事件を取り扱うほか、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第84条第1項の規定による審査の事務を取り扱う。
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