第2章 労働保険審査会 第26条(組織) 審査会は、委員9人をもつて組織する。 2 委員のうち3人は、非常勤とすることができる。
第2章 労働保険審査会
第26条(組織) 審査会は、委員9人をもつて組織する。 2 委員のうち3人は、非常勤とすることができる。
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