第2章 労働保険審査会 第31条(罷免) 厚生労働大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
第2章 労働保険審査会
第31条(罷免) 厚生労働大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
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