第2章 労働保険審査会
第33条(合議体)
審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
1.前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
2.前項の合議体を構成する者の意見が三説に分かれた場合
3.前2号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合