第2章 労働保険審査会 第36条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名) 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するものとする。
第2章 労働保険審査会
第36条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名) 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するものとする。
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