第2章 労働保険審査会 第38条 (再審査請求期間等) 労働者災害補償保険法第38条第1項又は雇用保険法第69条第1項の規定による再審査請求は、第20条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。 2 第8条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の期間について準用する。 3 第1項に規定する再審査請求においては、原処分をした行政庁を相手方とする。
第2章 労働保険審査会
第38条 (再審査請求期間等) 労働者災害補償保険法第38条第1項又は雇用保険法第69条第1項の規定による再審査請求は、第20条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。 2 第8条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の期間について準用する。 3 第1項に規定する再審査請求においては、原処分をした行政庁を相手方とする。
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