第2章 労働保険審査会

第39条 (再審査請求の方式)

再審査請求は、政令で定めるところにより、文書でしなければならない。

 

メール相談のページメールde相談

過労による脳疾患障害Web ▼ 松井労務管理事務所

社会保険労務士業務のページ