第2章 労働保険審査会 第40条 (関係者に対する通知) 審査会は、再審査請求を受理したときは、原処分をした行政庁、再審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この節において「利害関係者」という。)及び第36条の規定により指名された者に通知しなければならない。
第2章 労働保険審査会
第40条 (関係者に対する通知) 審査会は、再審査請求を受理したときは、原処分をした行政庁、再審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この節において「利害関係者」という。)及び第36条の規定により指名された者に通知しなければならない。
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