第2章 労働保険審査会

第41条 (参加)

審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係者を当事者として再審査請求の手続に参加させることができる。

2 審査会は、前項の規定により利害関係者を再審査請求の手続に参加させるときは、あらかじめ、当事者及び当該利害関係者の意見を聞かなければならない。

 

メール相談のページメールde相談

過労による脳疾患障害Web ▼ 松井労務管理事務所

社会保険労務士業務のページ