第2章 労働保険審査会 第42条 (審理期日及び場所) 審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第36条の規定により指名された者に通知しなければならない。
第2章 労働保険審査会
第42条 (審理期日及び場所) 審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第36条の規定により指名された者に通知しなければならない。
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