第2章 労働保険審査会

第45条 (意見の陳述等)

当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べることができる。

2 第36条の規定により指名された者は、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。

 

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