第1章 労働保険審査官

第5条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)

厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ関係団体の推薦により指名するものとする。

 

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