第2章 労働保険審査会
第50条 (準用規定)
第9条の2、第10条、第11条、第14条、第14条の2、第17条、第18条、第19条第1項及び第20条から第22条の2までの規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。
この場合において、これらの規定中「審査請求」とあるのは「再審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と、第17条中「審査請求人」とあるのは「当事者」と、第20条第4項及び第21条中「第13条第1項」とあるのは「第40条」と、第20条及び第22条中「審査請求人」とあるのは「再審査請求人」と読み替えるものとする。