第2章 労働保険審査会 第51条 (政令への委任) この章に定めるもののほか、審査会及び再審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第2章 労働保険審査会
第51条 (政令への委任) この章に定めるもののほか、審査会及び再審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
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