第1章 労働保険審査官 第6条(審査及び仲裁の事務) 労働者災害補償保険審査官は、第2条に規定する審査請求の事件を取り扱うほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第86条第1項の規定による審査及び仲裁の事務を取り扱う。
第1章 労働保険審査官
第6条(審査及び仲裁の事務) 労働者災害補償保険審査官は、第2条に規定する審査請求の事件を取り扱うほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第86条第1項の規定による審査及び仲裁の事務を取り扱う。
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