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労働保険審査官及び労働保険審査会法

第1章 労働保険審査官

第1条(労働保険審査官)
第2条(所掌事務)
第2条の2(設置)
第3条(任命)
第4条(職権の行使)
第5条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)
第6条(審査及び仲裁の事務)
第7条(管轄審査官)
第8条(審査請求期間)
第9条(審査請求の方式)
第9条の2(代理人による審査請求)
第10条(却下)
第11条(補正)
第12条(移送)
第13条(関係者に対する通知等)
第14条(原処分の執行の停止等)
第14条の2(手続の併合又は分離)
第15条(審理のための処分)
第16条(費用の弁償)
第17条(手続の受継)
第17条の2(審査請求の取下げ)
第18条(本案の決定)
第19条(決定の方式)
第20条(決定の効力発生)
第21条(決定の拘束力)
第21条の2(文書その他の物件の返還)
第22条(決定の変更等)
第22条の2(不服申立ての制限)
第23条(政令への委任)
第24条(審査及び仲裁の手続)

第2章 労働保険審査会

第25条(設置)
第25条(設置)
第26条(組織)
第27条(委員の任令)
第28条(任期)
第29条(職権の行使)
第30条(身分保障)
第31条(罷免)
第32条(会長)
第33条(合議体)
第33条の2
第33条の3
第33条の4(委員会議)
第34条(給与)
第35条(特定行為の禁止)
第36条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)
第37条削除
第38条(再審査請求期間等)
第39条(再審査請求の方式)
第40条(関係者に対する通知)
第41条(参加)
第42条(審理期日及び場所)
第43条(審理の公開)
第44条(審理の指揮)
第45条(意見の陳述等)
第46条(審理のための処分等)
第47条(調書)
第48条(合議)
第49条(再審査請求の取下げ)
第50条(準用規定)
第51条(政令への委任)

第3章 罰 則

 

 

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