労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令

 

第1章 労働保険審査官

第10条(手続の併合又は分離)

審査官は、法第14条の2の規定により、審査請求を併合し、又は分離したときは、審査請求人及び法第13条第1項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。

 

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