第1章 労働保険審査官 第11条(説明の徴取) 審査官は、審理にあたつては、審査請求人及び原処分をした行政庁の説明を求めなければならない。
第1章 労働保険審査官
第11条(説明の徴取) 審査官は、審理にあたつては、審査請求人及び原処分をした行政庁の説明を求めなければならない。
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