第1章 労働保険審査官 第12条(文書その他の物件の提出) 審査請求人及び法第13条第1項の規定により通知を受けた者は、決定が行われるまでは、いつでも、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。
第1章 労働保険審査官
第12条(文書その他の物件の提出) 審査請求人及び法第13条第1項の規定により通知を受けた者は、決定が行われるまでは、いつでも、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。
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