労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令

 

第1章 労働保険審査官

第14条(費用の弁償)

法第15条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた者又は同条第1項第3号の鑑定人に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

3 法第15条第1項第3号の鑑定人に対しては、第1項に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、鑑定料を支給する。

4 法第15条第1項の規定による処分により、エツクス線写真の作成に要する費用その他の特別の費用を負担した者に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、実費に相当する金額を支給する。

 

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